飯塚事件の再審請求

飯塚事件の再審の扉は開かなかったですね。第1審判決を傍聴して、目の前で死刑判決を聴いたのですが、合理的疑いを挟む余地のない程度に有罪が立証されていたのかイマイチ確信を得られなかったことを思い出しました。大学時代にはDNA鑑定の実習もやったことがありますが、当時の鑑定精度では死刑事件の有罪証拠とするのはリスクが高いと感じていました。ただ、判決公判では、DNA鑑定より血液鑑定などの他の客観的証拠や目撃証言に重きを置いて有罪の説明をしていたように記憶しています。最高裁の判断が待たれるところです。ちなみに刑事補償法が死刑執行後の再審無罪に対する補償を規定していることからすると、裁判所と法務省が無実の人を誤って死刑執行してしまう可能性があることを、制定当時の国会は想定していたようですね。

 

 

2018年2月7日 | カテゴリー : 雑記 | 投稿者 : MasterT