長澤運輸事件についての雑感

労働者勝訴の地裁判決が話題になっていた長澤運輸事件について、高裁で会社側勝訴の逆転判決が出ました。判決文の詳細が不明なので、報道記事等で明らかになっている範囲で考えると、いわゆる「同一労働同一賃金原則」について、雇用継続の高年齢者についての例外を認める道を開くことになるかもしれません。ただ、無期転換ルールのように、例外として認めるための条件を法律で明確にする必要があろうかと思います。上告審の判断が待たれるところです。なお、今回の判決は事例判断に過ぎないので、再雇用高年齢者について賃金の減額が当然に認められる訳ではないことに注意しましょう。

2016年11月5日 | カテゴリー : 労働 | 投稿者 : MasterT