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土地所有権の放棄について

先日、西日本新聞が「近隣襲う竹林…管理限界 相続の80代、資金が底 放棄は法で認められず」という記事で、土地所有権の放棄が絡む問題を報じていました。
土地の私的所有が認められていることと引き替えに、土地所有者には民事上の責任(民法717条)と刑事上の責任(刑法209条等)が負わされています。
本件で崖から竹林が落下して近隣の住民に人的・物的損害が発生すれば、崖を所有している80代の女性は、法的には損害賠償責任を負うと共に、刑罰を科されるおそれがあります。
しかも、損害を与える危険を知っていながら放置していることを重く見れば、「悪質」だと評価されるおそれさえあります。
しかし、資力の乏しい80代女性に損害賠償責任を果たせるのか疑問がありますし、この女性を処罰しても何等の解決にはならないと思います。
この問題の本質は、資力もなく土地所有権から得られる利益も乏しい場合であっても、多大な管理費用の支出を余儀なくされることの不合理性ではないかと思います。
一般論として所有権の放棄は自由です。そして、土地についてのみそれを一律に否定する根拠は見当たりません。この点、負担を免れるためだけに放棄するのはけしからんという批判もあるようですが、放棄前に既に生じている具体的負担については、公序良俗違反または権利濫用法理により免れることはできませんので、この批判は妥当しません。ポイントは、将来発生することが予測される負担について、当該私人と国のいずれに負わせるのが、土地基本法の定める「土地についての基本理念」に適合するのかということだと思います。
30年ほど前にいわゆる「原野商法」被害で、無価値の山林や沼地を買ってしまった人がいます。その人たちは既に亡くなっているか、かなりの高齢になっているものと推測されます。
すると今後、原野商法で購入してしまった土地を巡って、報道されているような問題が益々増えてくるかもしれません。
いずれにしても、国や市町村はその智慧を結集して対応策を考え出す責務がありますし、適正な土地所有権の放棄を可能とする法制度の整備も進めるべきではないでしょうか。

 

飯塚事件の再審請求

飯塚事件の再審の扉は開かなかったですね。第1審判決を傍聴して、目の前で死刑判決を聴いたのですが、合理的疑いを挟む余地のない程度に有罪が立証されていたのかイマイチ確信を得られなかったことを思い出しました。大学時代にはDNA鑑定の実習もやったことがありますが、当時の鑑定精度では死刑事件の有罪証拠とするのはリスクが高いと感じていました。ただ、判決公判では、DNA鑑定より血液鑑定などの他の客観的証拠や目撃証言に重きを置いて有罪の説明をしていたように記憶しています。最高裁の判断が待たれるところです。ちなみに刑事補償法が死刑執行後の再審無罪に対する補償を規定していることからすると、裁判所と法務省が無実の人を誤って死刑執行してしまう可能性があることを、制定当時の国会は想定していたようですね。

 

 

2018年2月7日 | カテゴリー : 雑記 | 投稿者 : MasterT

雇止めより無期転換後の労働条件を考えよう

いわゆる無期転換ルール。労使ともに誤解している部分も見受けられる。雇用期間が1年の契約社員の場合、実際に無期雇用に転換するのは早くて2019年4月1日からだが、無期転換後の労働条件は、転換権を行使して新たな労働契約が成立した時点で確定する。従って、無期転換後の労働条件を新たに定めたいならば、対象の契約社員が転換権を行使する前に、就業規則の改定をしておく必要がある。転換権が行使された後だと、いわゆる不利益変更の問題が生じうるからである。なお、見落とされがちだが、雇い止めを検討している事業者は労働契約法19条の雇止め法理に留意する必要がある。契約社員の雇止めの難しさは、正社員の普通解雇と大差ないと考えておいた方が無難だろう。そうすると、いかにして2018年3月31日で合法的に雇止めするかを考えるより、2019年4月1日からの無期労働契約の労働条件をどうするかを考えるべきではなかろうか。特に、超売り手市場で人手不足の業種では、無期転換後の労働条件をどのように設定するかが、生き残りのポイントになるように思われる。

 
 
 
2017年11月15日 | カテゴリー : 労働 | 投稿者 : MasterT

研修の日々

先週は介護労務管理研修と成年後見業務研修を受けてきました。今週はハラスメント研修を受ける予定です。社会的信頼に応えられるように、研修で得た知識を智慧に昇華させていきたいと思います。

2017年2月20日 | カテゴリー : 雑記 | 投稿者 : MasterT

長澤運輸事件についての雑感

労働者勝訴の地裁判決が話題になっていた長澤運輸事件について、高裁で会社側勝訴の逆転判決が出ました。判決文の詳細が不明なので、報道記事等で明らかになっている範囲で考えると、いわゆる「同一労働同一賃金原則」について、雇用継続の高年齢者についての例外を認める道を開くことになるかもしれません。ただ、無期転換ルールのように、例外として認めるための条件を法律で明確にする必要があろうかと思います。上告審の判断が待たれるところです。なお、今回の判決は事例判断に過ぎないので、再雇用高年齢者について賃金の減額が当然に認められる訳ではないことに注意しましょう。

2016年11月5日 | カテゴリー : 労働 | 投稿者 : MasterT