本文へスキップ

かわなみ社会保険労務士事務所は労務管理・労使トラブル解決を専門とする社労士事務所です。

かわなみ社会保険労務士事務所

TEL. 080-6430-8343

〒838-0814 福岡県朝倉郡筑前町高田753

見出し報酬/費用

報酬規程/費用規程

相談顧問報酬月額/オプション顧問報酬月額(基本額)
 役員数+従業員数 相談顧問報酬(税別)オプション顧問報酬(税別)1人以上4人以下5,000円10,000円5人以上9人以下10,000円15,000円10人以上19人以下15,000円15,000円20人以上29人以下20,000円20,000円30人以上49人以下20,000円30,000円50人以上69人以下30,000円40,000円70人以上99人以下40,000円50,000円100人以上129人以下50,000円70,000円130人以上149人以下50,000円100,000円150人以上199人以下60,000円120,000円 200人以上249人以下70,000円140,000円250人以上299人以下80,000円160,000円300人以上 個別お見積り 個別お見積り
※上記の額は月額です。
※新規受託の場合には、着手金として月額報酬の1か月分を申し受けます。
※建設業・運送業・林業・造船業は上記の額に30%を加算します。
※役員数及び従業員数の算出にあたり、役員は雇用保険・社会保険の加入を問わず1人 とし、従業員は雇用保険・社会保険加入の者は1人、雇用保険・社会保険未加入の者 は0.5人としてカウントします。
※6月の労働保険申告(年度更新)及び7月の報酬月額算定基礎届(定時決定)の報酬額に ついては、別途各々1か月分の相談顧問報酬額を上乗せします(つまり6月及び7月の 相談顧問報酬は各々2か月分をいただきます)。
※出張を伴う業務につきましては、別途、出張日当・交通費・宿泊費を申し受けます。

オプション顧問報酬(基本額)に含まれる業務
労災保険・雇用保険適用関係手続
 (新規適用・廃止手続を除く)健康保険・厚生年金保険適用関係手続
 (新規適用・廃止手続を除く)労働保険申告(年度更新)報酬月額算定基礎届(定時決定)労災事故に関する届出・給付等手続36協定届の作成・提出国民年金適用関係手続関係行政機関への電話による問合せ ※上記の基本額に含まれない業務につきましては、別途「追加オプション顧問報酬」を
 申し受けます。
※「追加オプション顧問報酬」は、特記がないものについてはスポット契約報酬額(税別) の80%の額(税別)です。
                                  ページ上部へ

スポット契約報酬額
※いずれも税別の金額です。別途、消費税等を申し受けます。
※顧問企業以外の場合には、着手金として報酬総額の20%を別途申し受けます。
※建設業・運送業・林業・造船業は報酬額の30%を加算します。
※緊急を要する依頼については報酬額の20%を加算します。
1.関係法令に基づく諸届等
諸届、報告1件につき10,000円〜500,000円許認可申請1件につき15,000円〜個別お見積り                                   ページ上部へ
2.労働保険(労災保険+雇用保険)・社会保険(健康保険+厚生年金)の新規適用
被保険者数労働保険社会保険労働保険+社会保険1人以上4人以下30,000円40,000円50,000円5人以上9人以下40,000円50,000円70,000円10人以上19人以下50,000円70,000円100,000円20人以上29人以下60,000円80,000円120,000円30人以上 1人増すごとに500円加算 1人増すごとに800円加算                                   ページ上部へ
3.労働保険料の算定・申告
被保険者数継続事業有期一括事業有期事業1人以上4人以下20,000円5人以上9人以下30,000円10人以上19人以下40,000円20人以上29人以下50,000円30人以上49人以下60,000円工事件数
23件以下
40,000円 50人以上69人以下80,000円70人以上99人以下100,000円100人以上129人以下120,000円130人以上149人以下150,000円24件以上
47件以下
60,000円150人以上199人以下180,000円200人以上249人以下210,000円250人以上299人以下240,000円300人以上個別お見積り48件以上
個別お見積り50,000円 ※二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごと に10,000円を加算します。
                                  ページ上部へ
4.社会保険料の算定・申告
被保険者数報酬月額算定基礎届・報酬月額変更届1人以上4人以下20,000円5人以上9人以下30,000円10人以上19人以下35,000円20人以上29人以下45,000円30人以上49人以下55,000円50人以上69人以下70,000円70人以上99人以下90,000円100人以上129人以下120,000円130人以上149人以下140,000円150人以上199人以下160,000円200人以上249人以下180,000円250人以上299人以下210,000円300人以上個別お見積り                                   ページ上部へ
5.保険給付の申請・請求
給付の種類一般的ケース難度の高い複雑なケース健康保険給付請求15,000円労災保険給付請求20,000円第三者行為による保険給付請求健康保険
30,000円
労災保険
50,000円高年齢雇用継続給付・育児介護休業給付に係る給付申請証明書1件10,000円
支給申請1回5,000円労災保険の特別加入(海外派遣)に係る給付請求25,000円個別お見積り年金(厚年・国年)裁定請求 5,000円〜30,000円〜その他の申請等10,000円個別お見積り                                   ページ上部へ
6.就業規則及び諸規程(労働契約書・労働条件通知書を含む)の作成・改定
※オーダーメイドですので下記は参考価格です。詳細はお見積りいたします。
就業規則及び諸規程等の作成報酬額就業規則(本則)シンプル版※150,000円〜就業規則(本則)標準版※1100,000円〜就業規則(有期雇用・パート・その他非正規雇用)各50,000円〜賃金規程・退職金規程・賞与規程・服務規程各30,000円〜出張旅費規程・慶弔見舞金規程各10,000円〜(特定)個人情報管理規程・雇用管理情報管理規程各50,000円〜育児休業規程・介護休業規程各20,000円〜セクハラ防止規程・パワハラ防止規程各20,000円〜労働契約書・労働条件通知書1,000円〜安全衛生管理等諸規程・寄宿舎規則100,000円〜 その他の諸規程・マニュアル30,000円〜 ※1「就業規則(本則)シンプル版」は必要最小限の内容に留まります。将来の労使トラブ ル防止のために「就業規則(本則)標準版」のご利用を強くお勧めします。

就業規則及び諸規程等の改定・従業員説明会報酬額就業規則及び諸規程等の改定個別お見積り 就業規則及び諸規程等の従業員説明会1回につき10,000円〜※2 ※2 相談顧問契約を締結している場合は、1回につき5,000円〜50,000円で承ります。
                                  ページ上部へ
7.労使協定の作成・提出
労使協定の種類報酬額36協定(特別条項付を除く)10,000円特別条項付36協定20,000円変形労働時間制に関する協定10,000円〜30,000円その他の労使協定20,000円                                   ページ上部へ
8.求人申込み
新規学卒20,000円上記以外5,000円                                   ページ上部へ
9.労働社会保険諸法令に基づく不服申立
不服申立の種類顧問企業以外顧問企業異議申立75,000円 50,000円審査請求75,000円 50,000円再審査請求150,000円100,000円                                    ページ上部へ
10.面接相談・立会・調査・同席/同行
面接相談1時間につき5,000円関係行政機関の調査等への立会1時間につき10,000円調査、資料収集等1時間につき5,000円労使交渉・会議等への同席/同行1時間につき10,000円                                   ページ上部へ
11.助成金申請・請求手続
報酬の種別報酬額着手金30,000円〜300,000円成功報酬支給決定額の10%〜30% ※相談顧問契約を締結している顧問企業様からのご依頼のみをお受けします。
※助成金の申請・請求のみのご依頼はお受けしていません
                                  ページ上部へ
12.その他の業務
 セミナー、講演その他の上記以外のご依頼につきましては個々にお問合せ願います。
                                  ページ上部へ

個別労働紛争解決手続関係報酬
 以下の3種類から成り立っています。
  • 着手金
  • 事件顧問報酬
  • 終了報酬
1.着手金
※着手金とは、当事務所が依頼に応じて事件処理に着手するために申し受ける金員です。 結果のいかんにかかわらず返還いたしません。
※終了報酬が発生する形で当該手続が終了したものの、他の手続に移行し、当事務所が
 事件処理を引き続き受任した場合には、その終了報酬をもって、移行後の手続受任の
 着手金に充当します。
あっせん・調停手続※1その他の解決手続※21手続ごとに一律1万円1事件ごとに一律3万円※3 ※1 都道府県労働局紛争調整委員会、都道府県労働委員会等の行政機関が実施するもの
  及び社労士会労働紛争解決センターが実施するものをいいます。
※2 弁護士法72条ただし書及び社会保険労務士法等に基づいて取扱うことが可能な紛争
  解決手段のうち、個別労働関係紛争解決促進法の定めるあっせん・調停手続以外の
  手続をいいます。詳細は事件ごとに協議によって決定します。
※3 補佐人の業務については別途協議(1万円〜)によります。
                                  ページ上部へ
2.事件顧問報酬
※上記の相談顧問契約等とは別に、具体的な労働紛争事件の解決をサポートするための
 顧問契約を事件ごとに締結していただきます。
相談顧問契約を締結している企業相談顧問契約を締結していない企業1事件ごとに月額2万円1事件ごとに月額3万円                                   ページ上部へ
3.終了報酬
※受任した個別労働紛争解決手続が終了し、権利の取得や義務の免除等の利益を依頼者が 得たときに申し受ける報酬です。当該手続終了後、他の手続に移行した場合でも支払を 要します。
※事案に応じて定額型と経済的利益基準型とがあります。詳細は協議によります。
定額型経済的利益基準型1手続ごとに5万円〜1手続ごとに10%〜30%
(下限10万円)                                   ページ上部へ

費用等について(費用規程)

1.出張日当
※依頼業務の遂行のために出張が必要な場合に申し受けます。
※カッコ内は顧問契約(相談顧問/事件顧問)を締結している場合の金額です。
目的地出張日当額福岡県3,000円(無料)佐賀県佐賀市・神埼市・鳥栖市・吉野ヶ里町
上峰町・みやき町・基山町/大分県日田市5,000円(無料)上記以外の佐賀県/大分県中津市
熊本県荒尾市・長洲町・小国町・南小国町・産山村5,000円(1,000円)長崎県/上記以外の大分県・熊本県7,000円(3,000円)宮崎県・鹿児島県・沖縄県・山口県7,000円(4,000円)その他の都道府県10,000円(5,000円)海外30,000円〜個別協議
2.交通費
※概算額をあらかじめお預かりして、業務終了後に精算いたします。
交通機関算定基準鉄道乗車券+指定席料金航空機実費船舶実費自動車燃料費(10円/1km)
+有料道路通行料金路線バス・高速バス実費タクシー・ハイヤー実費
3.宿泊費
※ホテル代等の利用料金の実費を申し受けます。
※概算額をあらかじめお預かりして、業務終了後に精算いたします。

4.その他の諸費用
※郵便代、印紙代、公的機関に支払う手数料等の諸費用ついて、実費を申し受けます。
※概算額をあらかじめお預かりして、業務終了後に精算いたします。
                                 
このページの先頭へ

バナースペース

かわなみ社会保険労務士事務所

〒838-0814
福岡県朝倉郡筑前町高田753

TEL 080-6430-8343
FAX 0946-24-4547


年金・成年後見のご相談はこちらをクリック
年金相談・成年後見

copyright©2015-2016 Kawanami Labor and Social Security Attorney Office all rights reserved.

サブナビゲーション